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検定制度・特別講習
検定制度
検定制度とは、安全に対する高度な知識と技能、的確な判断力が求められる警備業において、 警備員の質的向上が求められ、昭和61年から導入されました。この検定制度によって警備のプロフェッショナルを育成し、その資格は必要とされ信頼される警備業においてなくてはならないものとなります。平成17年11月の法改正により、更に、警備業務の実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合に不特定多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがある一定の種別の警備業務(警備業法第18条)を行うときは、一定の基準「検定合格警備員の配置の基準(検定に関する規則2条)」に従い、その種別ごとに検定の合格証明書の交付を受けている警備員(検定合格警備員)を配置することが義務付けられました。又、当該警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならなくなりました。このようなことから、警備員検定制度の重要性、重大性が再認識され、警備業に関する社会の期待はますます拡大されていくことになります。
※参考
- 警備業法第18条(特定の種別の警備業務の実施)、23条(検定)
- 国家公安委員会規則第20号(警備員等の検定等に関する規則)




