警備員検定を受けるには?

公安委員会の直接検定と特別講習

公安委員会が発行する「検定合格証明書」を取得することで警備員検定資格を得ることができます。「検定合格証明書」を取得するには以下の2つの方法があります。

1. 公安委員会が直接行う検定(略称:直検)を受検

公安委員会が直接行う検定(実技試験および学科試験)に合格した場合は、「成績証明書」が交付されます。

「直検」を受けるには

受付は、各都道府県警察。公安委員会(各都道府県警察)より日程が告示されます。 指定された日時に試験会場に行き、学科試験を受けます。終了後その場で合否が発表されます。
学科試験に合格すると、別に指定された日時に、実技試験を受けることができます。実技1科目ごとに試験があり、1科目終了ごとに合否判定され、不合格の場合は、その時点で試験終了です。合格者のみが次の実技科目にチャレンジする仕組みになっています。
学科試験、実技試験ともに合格すると「成績証明書」の交付を受けます。
「直検」の場合、不合格者の救済処置はありません。

「直検」の問い合わせ先

直検については、公安委員会(各都道府県警察)へお問い合わせ下さい。
東京都の場合:警視庁 生活安全総務課 TEL 03−3581−4321

2.国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会を受講(各都道府県協会が行う特別講習)

講習会の課程を修了(修了考査に合格)した場合は、「講習会修了証明書」が交付されます。

「特別講習」を受けるには

開催者(各都道府県警備業協会および警備員特別講習事業センター)ごとに講習の日程が発表されますので、それぞれにお問い合わせください。
警備員対象の講習は、所属する警備会社からの申し込みになります(東京都警備業協会の特別講習はすべて警備員対象です)。
個人での受講を希望される方は、公安委員会(各都道府県警察)が開催する「直接検定」、または(一社) 警備員特別講習事業センターが開催する「これから警備員になろうとする者」へ申込をすることで受講が可能です。お問い合わせは公安委員会(各都道府県警察)、(一社)警備員特別講習事業センターまでお願いします。
公安委員会(各都道府県警察)、 (一社)警備員特別講習事業センターにより、開催する種別は異なります。

施設警備業務検定(1級・2級)

警備業法第2条第1項第1号に規定する警備業務(機械警備業務及び空港保全検査業務を除く)のうち、警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力について行う。

交通誘導警備業務検定(2級)

警備業法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、工事現場その他、人、又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係る者に限る)を実施するために必要な知識及び能力について行う。

雑踏警備業務検定(1級・2級)

警備業法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る)を実施するために必要な知識及び能力について行う。

貴重品運搬警備業務検定(1級・2級)

警備業法第2条第1項第3号に規定する警備業務のうち、運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力について行う。